トーゴの会社更生手続きを申請

 

整理回収機構では1月19日、東京地方裁判所に対し、同社が債権者となっているトーゴが経営危機に陥っていると判断するに至り、会社更生手続開始の申し立てを行い、同日午後3時に申し立てが受理され、保全管理命令が発令された。これにより非申立会社の代表取締役である山田數夫会長、山田朋一社長並びに役員は経営権を失い、選任された保全管理人が事業の経営、財産管理、処分を行う権利を有する。

 
   
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